この記事を4行で解説
-水龍敬にまた訴えられた
-水龍敬が裁判所に提出した証拠は、『ニコニコ大百科』のコメント欄だった
-著作権法の引用のルールが守られていないと訴えられているが、水龍敬が裁判所に提出した証拠書類は、著作権法の引用のルールが守られていなかった
-名誉毀損で訴えられているが、水龍敬が裁判所に提出した証拠書類には、私個人とは全く無関係の『ホロライブ』『株式会社カバー』『宝祥マリン』など、関係ない企業名や個人への誹謗中傷(名誉毀損)が大量にあった
【画像あり】水龍敬にまた訴えられたwww 『ニコニコ大百科』のコメント欄が証拠だってw
2021年9/21。水龍敬にまた訴えられた。
経緯を知らない人に説明すると、2021年の2月ごろ、水龍敬と某Vtuber事務所の騒動が起きて、Yahooニュースになるなど大きな話題となっていたので、当サイトで記事として紹介したところ、水龍敬から【名誉毀損】だと訴えられて、「発信者情報開示請求」を受けた。
1回目は開示請求を拒否したところ、今回2回目は大阪地方裁判所で裁判を起こしてきた。
しかし今回訴えられた形となる。
つまり「発信者情報開示請求」されて、記事を削除しても何の意味もなく、訴えられるという事が分かったw
証拠は『ニコニコ大百科』??
水龍敬(原告)が大阪地方裁判所に提出した証拠書類の【投稿記事目録】を見たところ、なんと、
『ニコニコ大百科』のコメントが大量に引用されていた。
ん?このサイト『ニコニコ大百科』だったっけ?ちがうよなw
当サイトと全く関係がない、株式会社ドワンゴが運営する『ニコニコ大百科』のコメント欄で誹謗中傷を受けたと、
俺が訴えられているのだ。ハッキリ言って意味が分からない。
『ニコニコ大百科』のコメント欄の管理責任を、なぜ俺が問われているのか。なぜ株式会社ドワンゴを訴えないのか。
そんな事ねーだろwwwと思うかもしれないが、マジで大阪地方裁判所に提出された裁判の書類(実際に裁判になってる)に、俺のサイトが訴えられて『ニコニコ大百科』が証拠として提出されているのだ。
もう一度言おう。
俺のサイトが訴えられて、『ニコニコ大百科』が証拠として提出されている。
んんん~~~???www
その水龍敬が大阪地方裁判所に提出した証拠書類も、この記事で全部紹介する。裁判の過程も全部公開する。
俺まちがってねーもんw
まずは実際に水龍系が大阪地方裁判所に提出した証拠書類を見てもらおう。まあすごかったw
『ホロライブ』がー『カバー』がー『宝祥マリン』がーってのが延々と続く。
これ関係ない企業や個人への誹謗中傷じゃないの?🤔
なんで俺への裁判で『ホロライブ』とか『宝祥マリン』の話が延々と続くのか、疑問で仕方がない。
では、ご覧下さい↓
水龍敬が大阪地方裁判所に提出した書類全文
*当サイトのサーバー会社から送られてきた裁判の書類は、最初から6ページ目からだった。
*この下にある裁判資料で一部伏せ字になっている部分は、サーバー会社側が隠したもので、当サイトがやった事ではない。私は全文見たかった。何も隠す事はないので、私の名前も全部出していい。裁判の過程も全部公開する。著名人に『発信者情報開示請求』を受けるとどうなるか、ノンフィクション記事で紹介したい。
感想
まあー長い😅
しかもこの長い資料のうち当サイトの記述は、ごくわずかであり、残りは『ニコニコ大百科』のコメント欄と、『ホロライブ』『宝祥マリン』の話が続く。
ニコニコ大百科のコメントってどれ?
例えばこれ↑
いきなりじゃないかwと思うかもしれないが、そもそもの裁判資料の【投稿記事目録】の1発目から『ニコニコ大百科』のコメントとなっている。
『ななしのよっしん』というのは、『ニコニコ大百科』のコメントのテンプレ名であり、当サイトの記事に一度として登場した事はない。
つまりこの水龍敬が大阪地方裁判所に提出した証拠書類の【投稿記事目録】の【本件投稿①】は、『ニコニコ大百科』のコメント欄なのだ。
しかし閲覧用URLには、当サイトのURLや記事タイトル名が書かれており、
当サイトの記事と『ニコニコ大百科』のコメントをあえて混ぜる事で、【誤認】(ミスリード)するような裁判書類となっている。
くり返すが、『ななしのよっしん』というのは、当サイトの記事に一度として登場した事はない。
『ニコニコ大百科』のコメント欄まとめ記事など作った事がない。そもそも需要がない。
延々と『ニコニコ大百科』のコメントを証拠として書いている水龍敬
解説
上記の裁判資料は、実際に大阪地方裁判所に提出されており、裁判中である。
『ニコニコ大百科』の『ななしのよっしん』たちの書き込みで、俺が訴えられているのだ。
どういうこと?
誰か教えて🙄😎
すごいな日本って思ったw
著作権法の引用のルールが守られていないと訴えられているが、水龍敬が裁判所に提出した証拠書類は、著作権法の引用のルールが守られていなかった
水龍敬は、当サイトを【名誉毀損】と【著作権法違反】で訴えている。
1つずつ説明すると、水龍敬の記事に、水龍敬のツイッターの文章を【引用】してURLリンクを貼って紹介したところ、
【著作権法違反】で訴えられた(くわしくは↑の裁判資料を見てね)。
しかし水龍敬が大阪地方裁判所に提出した裁判資料を見てみると、
著作権法の【引用】のルールが守られていなかった。
著作権法32条の引用ルールとは
我が国では憲法で【表現の自由】【言論の自由】が認められており、
『著作権法』第32条に、【引用】について法律として正式に認められている。
それによると、引用を行う場合は、
-他人の著作物を引用する必要があるか
-自分の著作物と区別されているか
-自分の著作物が主体か
-出処の明示がされていること(48条)
ソース:文化庁より https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
当サイトの記事はすべて満たしていた。きちんと原告(水龍敬)のツイッターアカウントやYOUTUBEチャンネル等のURLリンクを提示して、広く【公共性】がある事件を報道するためにツイッターの文章を【引用】した。
さてここで水龍敬が大阪地方裁判所に提出した裁判の証拠書類を見てみよう↓
水龍敬の引用ルール
感想
んんん~~~???www
んんん~~~???www
URLリンクはー?どこー^^
-他人(ニコニコ大百科)の著作物を引用する必要がある?
-自分の著作物(当サイトの記述)と区別されている?いないよね
著作権法の引用のルール守られてますこれ?🙄
水龍敬の炎上騒動は記事にしてはダメなのか
そもそも論として、水龍敬が起こした炎上騒動を記事にした事で、当サイトが訴えられているが、
記事にしてはダメだったのか。
日本は憲法で【言論の自由】【表現の自由】が認められており、『著作権法』第32条で【引用】ルールについても法律として正式に認められている。
(当時のYahooニュースの記事やツイッタートレンド。ネット中で大きな話題となっていた)
ツイッタートレンド1位になり、Yahooニュースで多数の記事が掲載されるなど、大きく話題となった『水龍敬騒動』は、
【公共性】(広く人々に知られている)があり、
【公益性】(社会一般のためになる公共の利益)があった。
公共性、公益性がある記事は【国民の知る権利】(憲法21条)であり、
それをジャーナリズムとして記事にして紹介するのは、何ら違法性はない。
水龍敬が起こした騒動には公共性があったか
解説
水龍敬は【公共性】がないとしているが、水龍敬が大阪地方裁判所に提出した証拠書類(上の画像)によると、
「原告(水龍敬)は著名な漫画家、イラストレーター、Vtuberであり、Twitterのフォロワー数は35万2000人パワー、YOUTUBEチャンネル登録者数は4万5400人パワー、ビリビリ動画の登録者数は15万5000人パワーであり、原告(水龍敬)についてWikipediaに記事が作成されるなど、原告の名称と活動内容は広く認知されている。」
これは【準公人】(著名人)ではないのか。
明らかに【公共性】(広く人々に知られている)がある。自分で裁判資料で認めている。
水龍敬の宝祥マリンの同人誌の売り上げは、1万部超えだったw
「原告(水龍敬)は、かねてから同キャラクター(宝祥マリン)について、ファンである事を公言し、イラストを作成して公開し、2冊の同人誌を作成して販売するなどしていた。これら2冊の同人誌の売り上げ合計は1万部超えにも及んでいた。」
*水龍敬が大阪地方裁判所に提出した訴状より引用
感想
めっちゃ売れてるやん。
DMMで1万部売れたらいくらくらい儲かるんだ?🤔
他にも、ビリビリ動画の経緯などもくわしく書かれていた(あくまで水龍敬の主張)。興味ある人は全部読んでみてね。
俺全部読んだけど半日かかった🤧
そんだけ!また進展あったら報告するぜぃ!😉
(c)